無能人間ってなーーーーーーーーーーに!!!!????!!?!!?!!?!???
〝The Institutional Mankind For Future〟closed.
1巻の『製造人間は頭が固い』、英題が〝No Control Man With No Future〟なので完結タイトルと合わせて訳すと〝どうすることもできない人間は明日を待たない〟じゃん…
・ヒノオ君の『無能』は『無能人間は涙を見せない』では〝The Incopetent Boy〟って形容されてたけど、『無能人間は明日を待つ』では〝The Institutional Mankind〟になってる 個から人類になっちゃった……*
・この【Institutional】は1巻1話で『製造人間』を指した〝The Institutional Man(製造人間は頭が固い)〟と同じなので、ヒノオ君は少なくとも1話目のウトセラ・ムビョウと同質の立場にいるのか
・【incompetent】が『無能な、能力のない、不適任な』って意味なのに対し(その逆がcompetent*)、【institutional】は『代わり映えのしない、おなじみの、つまらない』、『制度の、組織の、機関の』、『原則の、原理の』って意味がある
原則は『特別の例外が起こり得ることを念頭において、一般に適用されるものとする基本的な考え方』なので、無能人間(=代り映えしなくておなじみでつまらない原則人間)であることは、いつか起こり得る特別の例外をずっと待ち続けることでもあり、それは〝The Institutional Man〟であるウトセラ先生がやりたかったことでもあるし〝The Institutional Mankind〟であって『明日(Future=未来)を待つ』ヒノオ君がこれからやることなんだなあ
『いつかその中で、より強力で、より普遍的な理念を持って、より大勢の者の成長と合致する目的を持った者が現れる可能性のために――次の世界の主人がほんとうに生まれるそのときのために』『中にはもしかして、数千億分の一くらいの可能性を選り分けて、正解に辿り着けるものがいるかも知れない――そう、このオハラ夫妻のように。追求してきた無理を、正解に変えられる所まで』(『製造人間は頭が固い』より)
*「個から人類になっちゃった……」と、無能(incompetent)の逆(competent)について
【Mankind】人類、人間、男子、男性
【competent】が『有能な、能力がある、適任な』って意味の外に『法的能力[資格]を有する』って意味があり、法的能力 · 権利能力は『権利・義務の主体となることができる資格・能力のこと』。
だから、無能じゃなくなるってことは権利とか義務の資格を持てるってことになるわけだけど、ヒノオ君はタイトル的には無能人間のままなので、(【institutional】に無能を指させたなら製造人間になっても無能人間になるんだなあ)法律の下に資格とか権利とかを得られる立場をすっ飛ばして法律っていう機関そのものになっちゃったのか…オキシジェン……(「今のおまえはまるで、オキシジェンの出来損ないだ。自分の意志もなく、ただ世間の大多数に従うだけの人形か――」『無能人間は明日を待つ』より)
とは言え明確に明日を待つヒノオ君は〝どうすることもできない人間は明日を待たない〟前ウトセラ・ムビョウよりも少し前を向いているので、やっぱり世界はより良い方に進んでいるんだよな~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! もっと期待してくれ
* memo
・製造人間は頭が固い
〝No Control Man With No Future〟(1巻タイトル)
・製造人間は頭が固い
〝The Institutional Man〟(1話目タイトル)
・無能人間は涙を見せない
〝The Incopetent Boy〟
・製造人間は主張しない
〝The Industrial Man〟
【institutional】
(形)
1.制度の、組織の、機関の
2.組織[制度]化された
3.代わり映えのしない、おなじみの、つまらない
4.〔法律の〕原則の、原理の
げん‐そく【原則】
〘名〙 もともとの法則。一般の現象に共通な法則。特別の例外が起こり得ることを念頭において、一般に適用されるものとする基本的な考え方。
【incompetent】
(形)
1.〔人が仕事などにおいて〕無能な、能力のない、不適任な◆【反】competent
2.〔能力などが目的のために〕不十分な、要求にかなわない
3.《法律》無能力の
4.《医》機能不全の
(名)
1.〔仕事などを遂行できない〕無能者、不適任者
2.《法律》無能力者
【competent】
(形)
1.〔人が仕事などにおいて〕有能な、能力がある、適任な◆【反】incompetent
2.〔能力などが目的のために〕十分な、要求にかなう
3.《法律》法的能力*[資格]を有する
4.《法律》管轄権を有する
5.《生化学》〔細胞や組織などが〕適格性[受容能力]がある
*法的能力 · 権利能力:権利・義務の主体となることができる資格・能力のこと
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